注文住宅は建物が完成し、完了検査や内覧会を経て、引き渡しを受けて入居可能となり、登記が完了することで法的に購入者のものとなります。この重要な登記手続きの際に支払うことになるのが、登録免許税です。司法書士に報酬として支払う費用の中に含まれており、意識されることはない費用ではありますが、それなりに多額となるので税額の決め方は覚えておきましょう。注文住宅の取得に際しては、少なくとも3件の登記を行います。
登録免許税は3件それぞれに課され、税額の決まり方も登記の種類によって異なります。注文住宅の用地については、所有権移転登記をします。この登記の申請時に納める登録免許税は、物件の固定資産税評価額に所定の税率を乗じた額が税額となります。2023年度の時点での本則税率は、2パーセントとなっています。
これに対して、建物については所有権保存登記を行います。このときの登録免許税の計算方法は、土地の所有権移転登記の場合と一緒ですが、税率は異なります。2023年度の時点では本則税率は0.4パーセントですが、住宅で一定の要件を満たすものであれば0.15パーセントと低くなります。認定長期優良住宅や認定低炭素住宅だとさらに税率が低くなり、0.1パーセントとすることができます。
住宅ローンの融資を受ける場合に行う抵当権設定登記にかかる登録免許税は債権金額、つまり金融機関から融資を受ける金額に税率をかけて決定します。税率は通常0.4パーセントですが、建物の所有権保存登記にかかる登録免許税の軽減措置の適用要件を満たしていれば、抵当権設定登記にかかる税も軽減の対象となり、税率は0.1パーセントになります。